インボイス制度対応のシステム改修費用についてポイントをまとめて解説

SaaS事業者向け

2023年10月1日よりインボイス制度がスタートし、対応するためにシステム改修を行う企業が少なくありません。インボイス制度対応で改修したシステムの費用は、修繕費もしくは資産で計上します。改修内容により計上方法が異なるため、注意しなければなりません。

この記事では、制度の概要やシステム改修費用の計上方法、利用できる補助金と費用の取り扱いについて詳しく解説します。
制度対応に向けシステム改修を検討している方、改修後の経費計上方法を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

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インボイス制度とは

インボイス

インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除における方式のことです。制度開始後、仕入税額控除を受けるためにはインボイス(適格請求書)の受領と保存が必要になります。補足として、仕入税額控除とは自社が受け取った消費税(売上に対する消費税額)から自社が支払った消費税(仕入れの消費税額)を差し引いて、その差額を納税することです。

例えば、税率が10%で税込み110万円の商品を仕入れ、税込み165万円で販売した場合、受け取った消費税15万円と支払った消費税10万円の差額5万円を納税します。同取引をしても、インボイスがなければ15万円の納税が必要です。なお、経過措置が設けられており2023年10月1日以降、仕入税額控除が全額受けられなくなるわけではありません。

インボイスの受領・保存がなくても、2023年10月1日から2026年9月30日までは80%の仕入税額控除が適用されます。
また、2026年10月1日から2029年9月30日までは50%の仕入税額控除ができ、2029年10月1日以降は全額控除不可になります。

インボイスとは

仕入税額控除に必要なインボイス(適格請求書)とは以下項目が記載された請求書など書類のことです。

インボイス(適格請求書)の記載内容
◾|適格請求書発行事業者の氏名や名称および登録番号
◾|課税資産の譲渡などを行った年月日
◾|課税資産の譲渡など行った資産もしくは役務の内容
◾|税抜価額もしくは税込価額を税率ごとに区分・合計した金額および適用税率
◾|税率ごとに区分した消費税額
◾|書類の交付を受ける事業者の氏名もしくは名称

インボイスを発行できるのは、国税庁にインボイス登録申請を済ませ、国税庁の処理が完了した適格請求書発行事業者のみです。また、申請は課税事業者しかできません。万が一、適格請求書発行事業者ではない事業者が、インボイスと誤解される請求書などの書類を発行した場合は、罰則が課せられます。補足として、課税事業者とは消費税を納付する義務がある法人もしくは個人事業主のことです。消費税の納税が免除されている免税事業者は、課税事業者にならなければインボイス登録の申請ができません。

インボイス制度の目的

インボイス制度の目的は以下の2つです。一つひとつ詳細に解説します。

・消費税額を正確に把握するため
・益税を発生させないため

消費税額を正確に把握する

インボイス制度導入の目的として、消費税額の正確な把握が挙げられます。2019年10月の消費税引き上げの際に軽減税率の8%が導入され、10%と8%の2種類が混在しています。脱税やミスを防ぎ正確な納税を促すためには、商品やサービスごとの価格と税率が記載された書類が欠かせません。仕入れ税額控除を受けるためのインボイスであれば、従来から追加された項目を含め詳細な記載があるため、税額の計算ミスや脱税防止に役立ちます

益税を発生させない

益税の発生防止もインボイス制度導入目的の一つです。益税とは、消費者が事業者に支払った消費税のうち納付が免除され、事業者の利益になるもののことを指します。基準期間において課税売上高が1,000万円未満の免税事業者は、消費税を納税する必要がありません。

また、課税売上5,000万円以下の事業者が選択可能な簡易課税制度の適用を受けた場合、受け取った消費税額に一定の割合(みなし仕入率)を乗じて納税額が決定されます。
業種ごとのみなし仕入れ率は以下の通りです。

事業区分 対象業種 みなし仕入率
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業、飲食料品の譲渡に係る農業・林業・漁業 80%
第3種事業 小売業、飲食料品の譲渡に係る事業を除く、農業・林業・漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業
※第1種事業、第2種事業に該当するもの、および加工賃その他これに類する料金を対価とする役務提供事業を除く
70%
第4種事業 飲食店業など他の事業区分に該当しない業種、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務提供を行う事業 60%
第5種事業 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業 50%
第6種事業 不動産業 40%

適用を受けない場合の納税額と受けた場合の納税額には差があり、益税となっていました。
益税自体は合法ですが、納税における不平等や消費税額が事業者の利益になる点から問題視されていました。

システム改修費用の修繕費計上と資産計上

インボイス

システム改修した場合の費用は、内容により計上方法が異なります。
ここからは、システム改修費用における以下2つの計上方法について詳しく解説します。

・修繕費計上
・資産計上

修繕費計上とは

修繕費とは、企業や個人が事業運営に必要な以下などの有形固定資産を修理・改修するために支払った費用のことです。

有形固定資産
◾|土地
◾|建物
◾|構築物
◾|機械および装置
◾|車両

法人の場合は「販売費及び一般管理費」区分、個人は「(必要)経費」区分の勘定科目になり、一括で経費計上が可能です。国税庁の「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」によると、インボイス制度対応に向けたシステム改修費も修繕費に該当する可能性があるとあります。ただ、修繕費に該当するためには、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を行うもので、作業指図書などから明確に把握できなければなりません。

全てが修繕費になるわけではないため注意が必要です。機能の効用維持に該当し、かつ外注する場合は作業指図書などの書類作成と提出を依頼しなければなりません。また、以下の条件を満たした場合は、本来資産計上に該当する項目でも修繕費計上できます。

修繕費計上の条件
◾|修正にかかった費用が20万円未満のもの
◾|資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額で、その額が60万円未満もしくは対象ソフトウエアの前期末における                                  取得価額のおおむね10%相当額以下であるもの

参照:「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」|国税庁

資産計上とは

資産計上は、資産の使用期間を延ばしたり、資産の価値を増加させたりするための支出です。修繕費とは異なり、支出した年度で一括計上するのではなく、減価償却で複数年にわたり費用に計上します。インボイス制度対応のためでも、既存システムに対する新機能の追加や、機能向上をさせる場合は、資産計上に該当します。具体的に、国税庁が示した資産計上に該当するシステム改修の例は以下の通りです。

システム改修の例
◾|受発注システム上で受領もしくは取り込んだ請求書に記載の、                                               取引先登録番号と国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに公表されている情報を自動で照合し、確認する機能の追加
◾|従来、システムで作成した請求書などを紙で出力・交付していたものを、電子交付まで自動で行えるようにする仕様変更

インボイス制度に対応するための改修であっても、費用が修繕費計上になるケースと資産計上になるケースがあるため、正確な見極めをしなければなりません。

参照:「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」|国税庁

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補助金制度を利用した場合

インボイス

インボイス制度対応には、システムの改修もしくは新規導入が必要で、コストがかかります。政府などの補助金を活用し、対応する企業も少なくありません。
ここからは以下について詳しく解説します。

・インボイス対応のシステム改修で活用できる補助金の種類
・補助金を活用した場合の費用計上

補助金の種類

インボイス対応に向けたシステム改修・導入などで利用できる主な補助金は以下の2つです。順に解説していきます。

システム改修・導入などで利用できる主な補助金
◾|IT導入補助金
◾|小規模事業者持続化補助金

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者における労働生産性の向上を目的に、業務効率化やDX促進などに向けたITツール導入を支援する補助金です。ITツールの導入費はもちろん、サポート費用やクラウドサービス利用料なども補助対象となります。対象となるITツール(ソフトウェア、サービスなど)は事前に事務局の審査を受け、合格したもののみです。

IT導入補助金では、内容に応じて以下4枠・2類型が用意されています。

類型 概要
通常枠 自社の課題に合わせたITツール導入による業務効率化・売上アップをサポートする枠
インボイス枠) インボイス対応類型 インボイス制度に対応した会計・受発注・決済ソフトやパソコン・ハードウェアなどの導入で、労働生産性の向上をサポートする類型
電子取引類型 インボイス制度に対応した受発注システムの商流単位での導入をサポートする類型
セキュリティ対策推進枠 サイバー攻撃の増加にともなうリスク対処を目的に、サイバーインシデントに関するさまざまなリスク低減策をサポートする枠
複数社連携IT導入枠 業務上つながりのあるサプライチェーンや、特定商圏で事業を営む商業集積地に属する複数の中小企業などが連携・ITツール導入を行い、生産性の向上を図る取り組みをサポートする枠

インボイス枠における最大補助率と上限額は以下の通りです。

最大補助率 上限額
インボイス対応類型 4/5 350万円
電子取引類型 2/3 350万円

複数社連携IT導入枠を除き、IT導入補助金事務局に登録された「IT導入支援事業者」と協力した申請が求められます。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)は、自社の経営を見直し持続的な経営に向けた計画を作成した上で行う、販路開拓や生産性向上をサポートする補助金です。
5つの枠が用意されており、概要や補助率、上限額は以下の通りです。

概要 補助率 上限額
通常枠 作成した経営計画にもとづき、商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓などをサポートする枠 2/3 50万円
賃金引上げ枠 販路開拓の取り組みを行う、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より50円以上高い事業者をサポートする枠 2/3

※ただし、赤字事業者は3/4

200万円
卒業枠 販路開拓の取り組みに加え、雇用の増加による事業規模拡大の取り組みをサポートする枠 2/3 200万円
後継者支援枠 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリストもしくは準ファイナリストに選ばれた後継ぎ候補者が実施する新たな取組みをサポートする枠 2/3 200万円
創業枠 特定創業支援等事業による支援を受け創業した販路開拓に取り組む小規模事業者をサポートする枠 2/3 200万円

「インボイス特例」が存在し、免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者は、補助上限額が一律50万円上乗せされます。

補助金制度を利用した場合の費用

補助金を活用した場合、国庫補助金などの圧縮記帳制度の対象となり、受取補助金額分は課税のタイミングを将来に繰り延べ可能です。圧縮記帳とは、有形固定資産を取得した際の補助金や保険金などの収益を、固定資産の取得額から減額し、減額額を圧縮損として計上・収益金と相殺する方法のことで、その年の税負担を減らす効果があります。

また、中小企業者や小規模事業者は、支出額から補助金額を差し引き残りが30万円未満であれば、少額減価償却資産の損金算入特例を受けられます。
その場合、資産計上せずに支出した期の損金が可能ですが、IT導入補助金を受ける場合は、以下の1つまたは2つの機能追加が求められます。

求められる機能追加
◾|会計
◾|受発注
◾|決済
◾|EC

前述の通り、既存の機能を維持し修繕費に区分される支出のみでは、補助金の受給条件を満たしません。
新たな機能追加が必要になり、圧縮記帳後、少額減価償却資産の損金算入の特例を活用した処理の検討が必要です。

まとめ

インボイス

この記事では、インボイス制度の概要やシステム改修費用の計上方法、利用できる補助金と費用の取り扱いについて解説しました。2023年10月1日よりスタートしたインボイス制度とは、複数税率に対応した新たな消費税における仕入税額控除の方式のことです。仕入税額控除を受けるためには、適格請求書発行事業者が発行する要件を満たしたインボイス(適格請求書)が必要です。インボイス制度対応で改修したシステムの費用は、内容により修繕費もしくは資産で計上します。

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